死後事務委任
身寄りのない方や遠方に親族がいる方などは、ご本人がお亡くなりになった後に死後事務を代行してくれる方がいません。 ご本人が亡くなった後の葬儀や諸手続きを受任します。

死後事務委任

身寄りのない方や遠方に親族がいる方などで、ご本人がお亡くなりになった後に死後事務を代行してくれる方がいらっしゃらない場合、ごご本人が亡くなった後の葬儀や諸手続きを受任します。


死後事務委任契約とは、自分(委任者)が信頼できる第三者(受任者)に対して、亡くなった後の諸手続、葬儀、納骨、埋葬に関する事務等に関する代理権を付与して、死後事務を委任する契約をいいます。死後事務は本来、相続人など親族が行なうべきことですが、身寄りがいない方や親族と疎遠になっている方は、検討する必要があります。
 死後事務契約でできることは、① 役所等各行政官庁への届出(死亡届の提出・健康保険・年金の資格抹消手続等)、② 親族・友人への連絡、③ 葬儀・埋葬の手続、④ 病院・施設等の退院・退所手続、⑤ 未払いの医療費・施設利用費等の精算、⑥ 各種公共サービス(水道・電気・ガス等)の精算・解約手続などです。
 死後事務委任契約は私人間で作成することもできますが、契約の効力発生時に、委任者は亡くなっているため、親族以外の第三者が死後事務を行う場合には、トラブル防止のため、公正証書として作成します。公正証書は、間違いなく本人の意思による契約であることを公証人が証明するため、信用性が高く、死後事務をスムーズに行うことができます。
 さらに、死後事務委任契約の中では、相続に関する指定をすることはできませんので、あわせて、公正証書遺言の作成を考えておくといいでしょう。
 親族で死後事務をしてもらえる方がいないという方は、ご相談ください。