任意後見契約
認知症などで判断能力がなくなったときに備えるため、あらかじめ信頼できる人を任意後見人候補者としてを契約で定めておき、認知症などで判断能力が低下してきたときに、家庭裁判所に任意後見監督人の選任の申立てをすることにより、契約が発効し、任意後見監督人の下で任意後見人は本人の生活、療養看護及び財産管理を行う制度です。

任意後見契約

任意後見契約とは

 任意後見制度は、任意後見契約法に基づき、自己の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務の全部又は一部についての代理権を付与する契約です。
 法定後見では、後見人を選ぶのは家庭裁判所です。介護や住まいが自分がしっかりしていた頃の希望通りになるか分かりませが、任意後見契約では、自分の判断能力がしっかりしている間に将来の認知症などで判断能力が衰えたときのために、予め任意後見候補者を決めておき、自己の生活、療養看護及び財産管理に関する事務を委任しておく制度です。
 任意後見契約は、判断能力が衰えたときに家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申立てし、監督人が選任されたときに契約が発効します。任意後見人は、監督人の元で事務を行います。
 任意後見契約は、本人自身が、受任者を誰にするか決められるのが大きな特徴です。令和4年の任意後見監督人選任の審判の申立件数は879件で成年後見事件全体の申立件数37,919件のわずか2%にすぎません。自己決定の尊重の観点から最も望ましい制度とされている任意後見制度ですが、利用者が非常に少ないのが現状です。

 


任意後見契約の種類

 任意後見契約には、「即効型」「将来型」「移行型」の3つの類型があり、本人の状況または希望により選択することができます。
(1)即効型
  任意後見契約の締結と同時に、任意後見監督人を選任して、任意後見契約が発効する(任意後見が開始する)タイプです。 本人の判断能力が法定後見の「補助」程度に低下している場合に、この即効型を選択することができます。
(2)将来型
  任意後見契約締結時から本人の判断能力が低下して任意後見契約が発効する(任意後見を開始する)までの間、つなぎ となる別の委任契約等がないタイプです。
  この将来型の場合の問題点として、第三者が任意後見人になる場合、予定している任意後見人と本人との関係が疎遠になる、 関係が悪化する等の事由で、契約自体が発効できず、後見を開始できない事態が生じる恐れがあります。また、本人の判断能力 が低下しているにも拘らず、それに気付かず、任意後見監督人選任の申立てが遅れてしまう恐れもあります。このため、契約の発 効まで本人とのつながりを持続たせる目的で、見守り契約などを締結する場合もあります。
(3)移行型
  任意後見契約が発効する(任意後見が開始する)までの間は、任意代理契約を締結するタイプです。本人の判断能力は  しっかりしているが、身体が不自由で思うように活動できない場合などに、任意代理契約として財産管理等についての事務委任契 約を結び、切れ目なく支援を行います。 
  この移行型の場合の問題点として、任意後見監督人による監督を回避する目的から、本人の判断能力が低下しているにも拘 らず任意後見監督人選任の申立てがなされず、任意後見の開始までに時間がかかってしまう恐れがあります。

任意後見受任者

 任意後見契約の受任者の6割が親族で、親族後見人が2割しかいない法定後見とは対照的で、後見人を自分で決めることができる任意後見制度の特徴を示しています。ただし、下記の欠格事由がある方は任意後見受任者にはなれません。
 ア、後見人の欠格事由に該当する者(未成年者、家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人、破産者、行方  の知れない者)
 イ、本人に対して訴訟をし、又はした者及びその配偶者並びに直系血族、
 ウ、不正な行為、著しい不行跡その他任意後見人の任務に適しない事由がある者

 

任意後見契約書の作成

 「任意後見契約は、法務省令で定める様式の公正証書によってしなければならない。」(任意後見契約に関する法律第3条)とされており、任意後見契約書は必ず公正証書で作成する必要があります。
 任意後見契約を公正証書で作成する理由は、本人が判断能力不十分になった場合に、契約が締結された当時、本人の意思で契約が締結されたのかわからないので、公証人に関与してもらうためです。

 

任意後見契約書の作成の流れ
(1)任意後見契約書(案)の作成
   任意後見契約を結ぶ相手(受任者)と契約内容について決め、契約書案を作成します。当事者が案を作成することもでき  ますが、行政書士や司法書士やといった専門職に契約書の作成を依頼することも可能です。
   任意後見契約書に最低限記載すべき項目は以下のとおりです。
   ①契約の発効
   ②委任事務の範囲
   ③証書等の保管
   ④報酬、費用の負担
   ⑤任意後見監督人への報告
   ⑥契約の終了
   ⑦代理権の目録
(2)公証役場との事前打ち合わせ
   作成した任意後見契約書案は公証役場に持参して、公証人にチェッックしてもらいます。公証人と契約内容をすり合わせし  て、最終的な任意後見契約書を作成します。
(3)任意後見契約日の当日
   任意後見契約の内容が確定したら、契約日を決めます。当日は、本人と受任者が公証役場に出向き、公証人の面前で契  約を締結します。
   公証人が任意後見契約の内容を読み上げますので、問題がなければ署名捺印をし、任意後見契約公正証書が完成します
 (4)作成費用
   作成費用は、公正証書作成手数料1万1000円、収入印紙代2,600円、登記嘱託手数料1,400円などです。

 

任意後見監督人の選任を申立て

 任意後見契約締結後、実際に本人の判断能力が衰えてきたら、任意後見監督人の選任の申立てをします。任意後見監督人選任の申立てができるのは、本人、配偶者、4親等内の親族、任意後見受任者です。本人以外の者による申立ての場合は、本人の同意が必要です。
 任意後見監督人が選任され、任意後見契約の効力が発生して初めて任意後見受任者は任意後見人となり、契約にお定められた事務につき代理権を行使できるようになります。

 

任意後見人の仕事

 任意後見人は、法定後見と同じく、身上監護と財産管理を行いますが、代理権目録の範囲内で権限行使します。受任者には、代理権を細く指定するものとして、ライフプラン又は指示書を作成し、自分がどの様な生活を送りたいのか伝えておいた方が良いでしょう。

 

任意後見監督人の仕事

 任意後見監督人の仕事は、任意後見人の事務を監督することです。
 任意後見監督人は、いつでも、任意後見人に対し事務の報告を求め、又は事務若しくは本人の財産の状況を調査することができます。
 任意後見監督人は、任意後見人の事務に関し、家庭裁判所に定期的に報告をすることが義務付けられています。

 

任意後見契約の解除

 任意後見監督人が選任される前であれば、本人又は任意後見受任者は、いつでも、公証人の認証を受けた書面によって、任意後見契約を解除することができます。
 任意後見監督人選任後は、本人又は任意後見受任者は、正当な事由があるときに限り、家庭裁判所の許可を得て、解除することができます。

 

任意後見人、任意後見監督人の報酬

 任意後見人の報酬は、任意後見契約に基づいて報酬が支払われます。任意後見監督人へは、家庭裁判所に報酬付与の申立てを行った場合には、家庭裁判所の決定した報酬をご本人の財産から受け取ることができます(家庭裁判所の許可なくご本人の財産から報酬を受け取ることはできません。)

 

法定後見との関係

 任意後見契約が登記がされている場合(任意後見契約は、公証人の嘱託により、法務局で登記されます。)、家庭裁判所は本人の利益のために特に必要がある場合に限り、法定後見開始の審判をすることができます。原則自己決定が尊重され、任意後見が優先されます。特に必要な場合とは、同意権・取消権による保護が必要な場合です。

 

 当事務所では、任意後見制度に関する相談、必要書類の収集のほか、任意後見人の受任もいたします。お気軽にご相談ください。