同姓カップルの方への支援
現時点で、日本では法律上、同性婚を認めていないため、同性カップルは法律婚をすることが出来ません。 そのため、同性カップルは、異性カップルと同じような法的保護を受けることができません。  
そこで、同姓カップルの方やその家族のために、次のような書類の作成や手続きなどを支援しています。

同姓カップルの方への支援

現時点で、日本では法律上、同性婚を認めていないため、同性カップルは法律婚をすることが出来ません。 そのため、同性カップルは、異性カップルと同じような法的保護を受けることができません。 行政書士は、同姓カップルの方やその家族のために、次のような書類の作成や手続きなどを支援しています。
 ⑴ パートナーシップ合意契約書の作成
 ⑵ 遺言書の作成
 ⑶ 任意後見契約書の作成
 ⑷ 死後事務委任契約書の作成  
 ⑸ 医療に関する事前指示書の作成 など

 

(1)パートナーシップ合意契約書
 法律上の配偶者であれば当然に認められる権利と義務(同居・扶助の義務、貞操の義務
、財産の共有、離婚時の財産分与・慰謝料、相続権など)
がありますが、同性婚にはありません。そのため、当事者が契約という形で婚姻関係に相当する権利と義務を作ってしまおうというものです。
 同性パートナーシップ合意契約書は、第3者に2人の関係を説明するのに使えますが、強制力があるわけではありません。

 

(2)遺言書
 法律上の配偶者であれば当然に相続人になるのですが、同姓パートナーには相続権がありません。パートナーに財産を遺贈したい場合は遺言が必要です。それぞれの事情に応じた遺言書を作成しておくことで、ご自身が望むことを伝え、また万が一の時に残されたパートナーのその後の生活を保障する助けになります。遺言書は一定の方式に従って作成する必要があります。

 

(3)任意後見契約
 任意後見契約は、将来、自分の判断能力が不十分となったときの生活、療養看護および財産の管理に関する事務について、あらかじめパートナーを任意後見受任者として代理権を付与する委任契約を締結しておくことです。これにより、将来、本人の判断能力が不十分となった場合に、任意後見人が契約に基づいて本人の生活を守ることをできます。 この契約は公正証書で作成することが必要です。

 

(4)死後事務委任契約
死後の事務委任契約とは、パートナーが亡くなった後に、葬儀や納骨の手配、医療費や公共料金などの支払などといった手続きを、第三者に委任する契約です。 葬儀の形式やお墓のこと(親の墓に入るのか、パートナーとの墓を用意しておくのか)で特別な希望があればそれをかなえるために記載しておきます。

 

(5)医療に関する事前指示書の作成  
 医療に関する同意権、決定権は医療を受ける本人が有しています。本人の同意なく医療行為を行うのは違法です。本人が意思能力を失ったときや意識不明等で同意能力がないときに備えて、自分が望む医療、望まない医療につき書ききしておくとともに、自分の意思を伝えることができなくなってしまった場合に備えて、パートナーに自分の医療につき決定する権利を委任しておく書類を作成しておくことができます。

 

 

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