遺言
遺言書を作成することにより、自分の財産を誰に、どれだけ承継させたいのかなど、自分の意思を最後まで貫くことができます。遺言書は、一定の方式に従って作成する必要があります。そろそろ遺言書を作っておきたいという方はご相談ください。

遺言

遺言書を作成することにより、自分の財産を誰に、どれだけ承継させたいのかなど、自分の意思を最後まで貫くことができます。遺言書は、一定の方式に従って作成する必要があります。そろそろ遺言書を作っておきたいという方はご相談ください。


相続トラブルを避けるために

 遺言は人の最終の意思表示として、その死後に法的な効力を生じさせる制度です。そのため、民法には遺言できる事項や遺言の種類、形式について定められています。主に活用されるのは、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言ですが、自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合には、家庭裁判所で検認手続が必要です。
 遺言書の検認件数は、平成20年に13,632件であるのに対し、令和元年は18,625件とこの10年間で約1.4倍に増加しています。公正証書遺言の作成数も、平成20年に76,436件であるのに対し、令和元年は113,137件と同じく約1.5倍に増加しています。検認件数も年々増加していることから、自筆証書遺言の作成件数も年々増加していることがわかります。
 しかし、令和元年の死亡者数138万1098人に比すると、遺言を書く人死亡する人の1割程度にすぎません。遺言は相続トラブルを防止するためにも有効な手段ですがまだまだ普及していない現状です。
 相続は、遺言書がある場合は、遺言書に沿って相続しますが、ない場合は相続人全員の遺産分割協議となります。この遺産分割協議がまとまらないことが予測される場合や自分の考えている人に相続をさせたいと考えている場合は遺言書を作っておいた方がいいでしょう。
 また、相続人の中に、認知症高齢者や知的障がい者、精神障がい者がいる場合、遺産分割協議をするのに成年後見制度を利用せざるを得なくなったりします。後見人をつけるために、時間がかかる、費用がかさむといったことになります。予め遺言書で分割方法を指定しておけば、遺産分割協議をしなくても相続人が遺言書に書かれたとおりに相続させることができ、成年後見人を選任する必要はありません。
 相続トラブルを回避するために、遺言書の作成、できれば公正証書での遺言書の作成をお勧めします。

 

遺言書を作った方が良いケース

 ①遺産相続で争いにしたくない
  遺言書を作っておくことによって故人の意思が伝わります。財産の分配方法を生前に相続人に伝えていたとしても、言った言わな いの水掛け論となり相続争いとなる可能性があります。
 ②相続手続きにかかる時間や手間と精神的な負担を軽くしてあげたい。
  遺言書があれば、相続人間で遺産分割協議をする必用はありません。さらに、遺言執行者の指定があれば、相続人の負担が 軽くなり、安心かつ迅速に相続手続きを進めることができます。
 ③夫婦の間に子どもがいない
  子どもがいない場合、被相続人の親や兄弟姉妹が相続人に入ってきます。兄弟姉妹の中で、亡くなっている人がいる場合は、 甥や姪が相続人となります。遺産分割協議が難しくなる可能性があるので遺言書を作りましょう。全ての遺産を配偶者に相続させ ることもできます。
 ④配偶者以外との間に子がいる。(前婚の子または愛人との子)
  離婚をしていても子どもに実の親の相続権があります。そうすると、前妻の子と現在の配偶者との子という普段顔をあわせること もない者同士が遺産分割協議をすることになり、遺産争いになる可能性が高いです。
 ⑤内縁の妻、息子の嫁、孫など法定相続人以外に財産をあげたい
  遺言書がなければ原則的に不可能です。上記の方々は原則相続人でないため、遺産分割協議には参加できません。これらの 方々に財産を渡すには遺言書が必要です。
 ⑥相続人同士の仲が悪い。または行方不明者がいる。
  不動産の名義変更をはじめ遺産分割の手続きには、原則として相続人全員の参加が必要です。遺言書の有無により、手続き の方法や財産の分配の可否が変わってくる可能性が高いです。
 ⑦家が自営業(個人事業主)である。
  事業用の資産を複数の相続人に分割してしまうと、事業の継続が困難になります。事業を特定の相続人に承継させたい場合 には、その旨をきちんと遺言に遺しておくことにより、事業用の資産を分散させてしまうことを防止できます。

 

遺言の法的性質

  遺言とは、人の最終の意思を尊重し、その人の死後にその意思を実現させる制度です。遺言は、法律行為の一種ですが、相 手方のない単独行為です。遺言の法的性質は以下のとおりです。
 ①要式行為であること
  民法に定めた方式に違反する遺言は無効になります。
 ②単独行為である
  遺言は一定の方式を備えていれば、相手方の承諾なくして、成立する法律行為です。ただし、相手方は遺贈を放棄することが
 できます。
 ③遺言者の独立の意思に基づいてされなければならない
   15歳以上であれば未成年者でも遺言をすることができます。遺言は本人の最終意思を示すものであり、代理に馴染まない 行為であるため、未成年者、成年被後見人・被保佐人・被補助人が遺言をする場合であっても、法定代理人、成年後見人・保 佐人・補助人の同意を必要としません。
 ④遺言者はいつでも遺言を撤回することができる。
  遺言者は、自由にいつでも遺言することができますし、自由に変更することができます。したがって、遺言者はいつでも遺言の撤回 ができます。
 ⑤遺言者の死亡前には効力は生じない。
  遺言は、遺言者の死亡によってはじめてその効力を発生するものであって、その生前においては何等の法律関係を発生せしめる ことはありません。亡くなって遺言が効力を生じるまでは、何らの法律上の権利を取得しません。
 ⑥法定事項に限りすることができる。
   法律に定められている事項以外の事柄についての遺言は法的効果を生じません。

 

遺言書でできること

  遺言をすることができる事項は民法に定められています。主に以下のものがあります。
 ①相続分の指定、遺産分割方法の指定
 ②財産の遺贈
 ③配偶者居住権の設定
 ④遺言執行者の指定又は指定の委託
 ⑤子供を認知すること
 ⑥未成年後見人の指定
 ⑦相続人の廃除及び廃除の取り消し
 ⑧祭祀に関する承継者の指定

 

遺言書の種類

 

  民法に定める遺言の方式には、普通方式と特別方式があります。普通方式には、下記の3つの種類があります。それぞれ、民法に決められた方式がありますので、方式を満たしていないと、遺言書として無効になる場合があります。
 

自筆証書遺言 遺言者が、遺言の全文・日付・氏名を自書し、捺印した遺言
公正証書遺言 遺言者の指示により公証人が筆記した遺言書に、遺言者、公証人および2人以上の証人が、内容を承認の上署名・捺印した遺言
秘密証書遺言 遺言者が遺言書に署名・捺印の上封印し、封紙に公証人および2人以上の証人が署名・捺印等をした遺言

遺言の作成方法

(1)自筆証書遺言
 自筆証書遺言とは、遺言者がその全文、日付及び氏名を自書し、押印した遺言書です。パソコンで作成したり、代筆してもらったものは認められません。また、パソコンで本文を作成し、署名だけ自筆の場合も認められません。
 ア、遺言書の全文、日付、氏名を自書し、押印するこ。
 イ、財産目録を添付する場合については、自書することを要しません。(パソコンで作成可)ただし、目録の各頁に署名し、押印し  なければなりません。
  ウ、加除その他の変更は、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さ  なければ,効力を生じません。

 

遺言書(見本)

                                                                    遺言書

 

  遺言者甲野太郎は本遺言書により次のとおり遺言する。

 

 第1条 遺言者は、遺言者の有する次の不動産を、遺言者の妻甲野花子(昭和 〇年〇月○日)に相続させる。                     注1

 (1)土地

    所 在 福井県福井市〇〇町一丁目  注2

    地 番 〇番○

    地 目 宅 地

    地 積 160・00平方メートル

  (2)建物

    所 在  福井県福井市〇〇町一丁目〇番地○

    家屋番号 〇番○

    種 類  居 宅

    構 造  木造瓦葺2階建

    床面積  1階 70・23平方メートル

         2階 55・48平方メートル

 

 第2条 遺言者は、遺言者の有する下記預貯金を遺言者の長男甲野一郎(昭和〇年〇月○日生)に相続させる。

 (1) 〇〇銀行 福井支店 普通預金 口座番号 1234567   注3

 (2) 〇〇銀行 福井支店 定期預金 口座番号 1234567

 (3) ゆうちょ銀行 通常貯金 記号 〇〇〇〇〇 番号12345678

 

 第3条 遺言者は、前各条に記載した財産以外の、遺言者の有する動産その他一切の財産を前記妻甲野花子に         相続させる。注4

 

 第4条 遺言者は、祖先の祭祀を主宰すべき者として、前記長男甲野一郎を指定する。 注5

 

 第5条 遺言者は、この遺言の遺言執行者として前記長男甲野一郎を指定する。

 2 遺言執行者は、この遺言に基づく不動産に関する登記手続及び預貯金の名義変更、解約、払戻しその他こ          の遺言の執行に必要な一切の行為をすることができる。

 3 遺言執行者は、この遺言の執行に関し、第三者にその任務を行わせることができる。注6

 

 附言事項  注7

 花子、一郎、今までありがとう。 一郎においては私の死後も母さんのことを宜しく頼む。 家族が仲良く暮らし

   ていくことを願っています。

 

           令和○年○月○日

 

               福井県福井市〇〇町一丁目〇番地○

                遺言者 甲野太郎  ㊞

注意事項

注1 相続人には「相続させる」、「取得させる」、相続人以外には「遺贈する」と書きます。

注2 不動産の表示は、登記事項証明書どおりに記載する。土地は、所在、地番、地目、地積を、建物は、所在、家屋番号、種類、構造、床面積を記載します。

注3 預貯金は、金融機関名、支店名、預金種類、口座番号を記載する。残高は表示しません。相続開始後までに預貯金がなくなる場合があります。そういった場合は、失われた財産に関する遺言が部分的に無効になります。

注4 具体的に記載しなかった財産の相続人についても記載しておく。

注5 遺言で祭祀主宰者を指定しておくことができます。これはお墓や仏壇などの承継者ということです。

注6 遺言執行者がついていると、相続手続がスムーズに行きます。相続人以外に「遺贈する」遺言の場合は、特に必用です。

注7 附言事項は、法的拘束力はありませんが、遺産の分け方についての説明、家族などへの思い、葬儀についての希望などを書くのに使われたりします。

(2)公正証書遺言
 公正証書遺言とは、遺言者が公証人の面前で遺言の趣旨を述べて、公証人が作成する遺言です。公正証書遺言は、公証人が内容にまで関与して作成されるため、法的に無効になることはまずありません。また、家庭裁判所による検認手続きを受けなくてもよいため、遺言の執行がすみやかにできます。原本は公証人役場で保管されるためため、紛失や偽造、隠匿、破棄の可能性もありません。原則として、遺言者が公証役場に出向いて作成しますが、遺言者が病気等で出向けないときは、公証人に出張してもらうことも可能です。
 公正証書による遺言は、下記の方式に従わなければなりません。
ア、証人2人以上の立ち合いがあること。
イ、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。
ウ、公証人が、遺言者の口授を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、または閲覧させること。
エ、遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができな い場合には、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。
オ、公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと。

 

※公正証書遺言を作成する場合の手数料
(ア)相続又は遺贈を受ける人ごとにその財産の価額を算出し、これを下表にあてはめて、その価額に対応する手数料額を求め、こ  れらの手数料額を合算して、当該遺言書全体の手数料を算出します。
(イ)また「遺言加算」といって、全体の遺産が1億円以下の場合は、上記①によって算出された手数料に1万1000円が加算されま  す。
  (例)遺言書で妻に1,000万円、長男に3,000万円相続させる遺言書を書いた場合の手数料は、17,000円(妻分)
     +23,000円(長男分)+11,000円(1億円以下の加算分)=51,000円となります。

 

財産の価額 手数料
100万円以下 5,000円
100万円を超え200万円以下 7,000円
200万円を超え500万円以下 11,000円
500万円を超え1,000万円以下 17,000円
1,000万円を超え3,000万円以下 23,000円
3,000万円を超え5,000万円以下 29,000円
5,000万円を超え1億円以下 43,000円
1億円を超え3億円以下 43,000円+5,000万円ごとに13,000円を加算
3億円を超え10億円以下 95,000円+5,000万円ごとに11,000円を加算
10億円を超える場合 249,000円+5,000万円ごとに8,000円を加算

 

※遺言の証人、立会人の資格
 遺言をする際には、自筆証書遺言を除き、証人や立会人が必要となります。証人、立会人に特に資格はありませんが、次の人は遺言の証人又は立会人となることができません。
(ア)未成年者
(イ)推定相続人又は受遺者
(ウ)推定相続人又は受遺者の配偶者及び直系血族
(エ)公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人
 自身で証人を見つけられない場合は、公証役場で紹介してもらうことができます。その場合、1人につき5,000円前後の費用がかかります。なお、遺言書作成を行政書士などの専門家に依頼した場合は、その専門家が証人を担当してくれることが多いでしょう。

(3)秘密証書遺言
  秘密証書遺言は、遺言の内容自体は秘密にし、その遺言書が存在することを公証人により公に記録してもらう方法です。
 自筆証書遺言と異なり、遺言書自体は、自筆でも代筆でもパソコンで作成したものでも構いません。ただし、署名と押印は遺言者 が行うことが必要です。
 ア、遺言者が、その証書に署名し、押印すること。
 イ、遺言者が、その証書を封じ、証書に用いた印章をもってこれに封印すること。
 ウ、遺言者が、公証人1人及び証人2人以上の前に封書を提出して、自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所  を申述すること。
 エ、公証人が、その証書を提出した日付及び遺言書の申述を封紙に記載した後、遺言者及び証人とともにこれに署名し、印を押  すこと。
 ※加除訂正の方法は、自筆証書遺言の場合のウと同じ。

各遺言のメリットとデメリット

種   類 作成方法 メリット デメリット
自筆証書遺言 自筆で遺言書を書き、日付、氏名も 自書して押印する。

• 作成するのに費用がかからない。
•いつでもどこでも書くことができる。
•誰にも知られずに作成できる。

•形式を間違えると無効な遺言書となってしまう。
•隠ぺい、偽造、紛失の恐れがある。
•相続開始後に遺言書が発見されないことがある。
•相続開始後、家庭裁判所での検認手続が必要である。

公正証書遺言 公証役場にて、証人2人の前で公証人に遺言内容を述べ、公証人が遺言書を作成する。

•公証人が作成するので、まず無効にならない。
•家庭裁判所の検認が不要である。
•相続開始後、財産の名義変更が早くできる。
•原本が公証役場に保管されるので、紛失、変造の恐れがない。

•証人2人が必要である。
•費用がかかる。

秘密証書遺言 遺言の内容を秘密にしたまま公証役場にて、公証人と証人2人に証明してもらう遺言

・自筆しなくても他人の代筆でもよい。
・遺言の内容を秘密にできる。
・変造、偽造を防げる。

・方式の不備で無効になりやすい。
・紛失、隠匿のリスクがある。
・発見されないリスクがある。
・家裁の検認手続きが必要。
・公証人の手数料がかかる。
・証人2人が必要。