財産管理委任
高齢者の財産管や福祉サービス利用手続きを代行する財産管理等委任契約書の作成、受任。不動産や預貯金などの財産の管理、処分を信頼できる家族に委託する家族信託の組成を行います。

財産管理委任

高齢者の財産管や各種手続きを代行する財産管理等委任契約書の作成、受任。不動産や預貯金などの財産の管理、処分を信頼できる家族に委託する家族信託の組成を行います。


財産管理委任契約

 財産管理等委任契約は、依頼する人(委任者)と、依頼を受ける人(受任者)の契約によって、財産管理や身上監護に関する事項について、代理権を与えておけるものです。任意代理契約とも呼ばれ、民法上の委任契約の規定に基づきます。財産管理委任契約は、当事者間の合意のみで効力が生じ、内容も自由に定めることができます。今判断能力には問題がないが、身体が不自由になり、日常生活の財産管理などが難しいので誰かに任せたいといった場合に利用されます。
 委任契約は、その後本人が認知症になって判断能力が低下しても、契約は終了することはなく、継続させることができます。民法の委任契約の規定が、委任者が判断能力をなくしても契約を終了させる規定となっていないためです。(民法653条)
 財産管理等委任契約は、民間人同士が行う、いわゆる民民契約のため、後見制度のような監督機関がないところが欠点です。社会的信用度は十分でないため、金融機関によっては財産管理等委任契約書があっても、代理人の届を行わなければ、預貯金の引出し手続きを行うことができないところがあります。
 財産管理委任契約は、任意後見契約(移行型)とセットで利用される場合が多くなっています。判断能力がしっかりしている間は財産管理等委任契約を利用し、判断能力の低下がみられるようになってからは任意後見契約に移行するというものです。

 

 

 

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